1964-06-26 第46回国会 参議院 大蔵委員会 第43号
○成瀬幡治君 大臣は何か十二時半までだというお話でありますから、あと十五分くらいございますが、大臣にお尋ねしておきたいと思いますが、昨日、あるいはその前の御答弁等も、なぜこういう法律案を出したかという点について、先取得権を認めなかったために転売等が起こったからということ、もう一つは、安い値段で当時御協力を願ったのだからやるというような、あるいは利得税を課せばよかったけれどもようやらなかった、そんなことをおっしゃったような
○成瀬幡治君 大臣は何か十二時半までだというお話でありますから、あと十五分くらいございますが、大臣にお尋ねしておきたいと思いますが、昨日、あるいはその前の御答弁等も、なぜこういう法律案を出したかという点について、先取得権を認めなかったために転売等が起こったからということ、もう一つは、安い値段で当時御協力を願ったのだからやるというような、あるいは利得税を課せばよかったけれどもようやらなかった、そんなことをおっしゃったような
それにつきましては、会社がつぶれまして、たとえば会社更生法の適用を受けていくというような場合に、一体この預金の扱いはどうなるかというような点を見ますと、これはいわゆる給料、賃金等と同じような扱いを受けまして、いわゆる先取得権で保護されるという形にはなっておるわけでございます。
それからやむを得ず雇用主の財産を競売にかけて処分するというような場合でも、これは一昨年でございましたか、国税徴収法の改正によりまして、先取得権を登録すれば、以後こういう強制換価の場合でも賃金債権は租税よりも優先するという措置が現に法律でもそういうふうにとられておりますので、賃金債権の保護ということは、現在ある程度行なわれているような実情でございます。
すなわち第三、項を督促の規定とし、第四項を督促手数料と延滞金の徴収規定とし、第五項を公共団体と行政庁の場合の滞納処分及びこれらの先取得権の順位の規定とし、第六項を清算金等の充当順位の規定とし、第七項及び第八項は組合施行の場合の強制徴収手続、清算金等の時効及び特効中断の規定といたしました。
そういう場合に、のれんというものも法律的にある程度意味があると思うのでございますが、しかし、企業担保権におきましては、会社の総財産が担保となるので、総財産というのは、民法の一般の先取得権におけるところのあの総財産と同じ考えを持ってきたわけでありまして、要するに、一般の先取得権というのは、債務者の総財産でありますけれども、その総財産の中にはのれんというようなものは含まない、すべて強制執行の対象となるもの
ところが、採掘の権利を持っておる者が先取得権で採掘権を持った。ところが、その会社といろいろな契約をしたけれども、金の問題で腹を立てて、訴訟癖があって、ああでもないこうでもないといって訴訟をして問題を紛糾きしておる。
かつまたこの六項だけでは、先取得権の順位は市町村税を含むのでこれに準ずるものとは思いますが、市町村税よりもむしろ下位にあるものでございます。
その場合に鉱害というものは先取得権があるわけでも何でもない。鉱害の賠償というのはあとに回されて残る。そうしますとそれがりっぱに効用を回復するためには、いわゆる安定をしたと認定を受けて、一般鉱害と同じように事業団がやるときまで待たなければならぬという事態が起ってくるのです。
実はこの法案の最も問題になっておりますのは、公企業でありました関係上、一般担保の先取得権が規定されておる、それを延期してもらいたい、こういうことでございます。この法案は実は昭和二十七年第十三回国会において提案をされまして、その際は、富士、八幡と二つ分離されました製鉄会社は、今後工業財団を組成の手続をとる、こういう前提で延期をされたわけでございます。
なぜ取ったかと申しますと、まあ自分が先取得権と申しますか、仮設工事を取って、たといその分で損をしても、あとの本工事をもらえばこれはいけるのじゃないか。これは大体今日の建設業者はそういうような考えを持っているらしいのでございます。そこでその工事を請け負って、仕事を完全にし遂げたのです。ところが、本工事が出た。間組が何とか指名していただきたい……。お前と約束があるじゃないか。
それで、結ばなければならないような状態になりましたために結んで、その前に先取得権しております当社の未加入従業員に対しては、その後組合の方に申入れをいたしまして、何とか待つてくれということを言つております。結ぶ当初におきましては、労働組合法第七条一項但書の件を全日本海員組合より理論づけられて持つておいでになりましたときに、過半数あるがゆえに、われわれは否定することができなかつたのであります。
その第三条に解散団体の動産、不動産、債権その他の財産は国庫に帰属し、これを目的とする留置権、先取得権、質権、及び抵当権は消滅することと相成りました。
してみると、六トン何がしおれの方は損しておる、行方不明になつておるのだ、従つて、これは日本銀行の品物であつて、ほかの品物ではないというふうに申して、自分の方の先取得権として押すところはちやんと押しておるのです。
○説明員(牧野誠一君) それは抵当権或いは先取得権をその物件について設定し、なおその物件で金額が不十分な場合は、そのほかの担保を徴する、そういう方法をとつております。それから二割払えばすぐ渡すというふうに全部がなるということではございません。
そこでこれはどうしても先ずやつて頂かなければなりませんが、一番大事な点は、いろいろな機械がありましよう、交換対象になる機械がありましようが、そういうものがですね、地方の財務局なり、或いは中央において役所と繋りのある業者だけが先取得権というか、早手廻しに交換してしまいまして、そして気付かない人、或いは機械をよく知らない人は後の祭にされてしまう、私はこれは立法の趣旨に反すると思う。
全資産に対しては先取得権を認められるわけでありますが、物上担保付社債につきましても、同順位に置きまして、やはり先取得権を認められます。また今までは財団設定の個個の目的物に対します特別担保制が総財産に及ぶことになつております関係上、かえつて社債権者の利益は保護されるのではないか、かような考え方でこの効力を敷衍して説明しておるわけであります。
それから第二十三條、第二十三條には民法の規定中、先取得権或いは抵当権の規定を漁業協同組合が持つております場合には適用しないと、こういう規定がありますので、かき養殖業と同様、真珠養殖業をこれに加えて同様の特例を開くことにいたしております。次は、第二十五條であります。
それからもう一つきめていただきたいと思うのは、ここに客の留置権今までは携帯品に対して先取得権を認めていたのを、さらに進めまして、ここに留置権をお認めになるような法律案ができることは、まことに事務の簡捷と申しますか、保護していただくという意味において非常にけつこうなことと存じますが、これが拒絶し得るという中へもう一歩進めますと、お客様で支払わない人に対して出すことが現在の法律ではできないのであります。
○梨木委員 民法三百六條に規定しておる雇人の給料についての先取得権につきまして、雇人の給料を規定しただけで、退職手当をこの中に含んでおるかどうかが明確を欠いておるのでありまして、特に最近工場閉鎖に伴う首切りが非常に頻発している情勢にかんがみまして、労働者の生活権を確保するという本改正案の根本精神から申しましても、この退職手当について先取得権の保護を明確に與えるようにするために、政府の方からの説明を伺
そういうことの根本的な解決をいたしますために、先ほど私がちよつと申しましたように、紙においてもうんとほかの面を圧縮して、學用品、學習用ノートとか、あるいは教科書用の紙をまず先取得権として文部省がもらいまして、これがやみに流れないように適当な方法で生産配給を行いますならば、その面における問題は解決してくると思いまして、はなはだまわり遠いようでありますが、ただいま紙の面について強力に主張しております。